不同意性●等罪は、2023年7月の改正刑法(第177条)で施行された
この法律はまともに運用がされていない
わかりやすいケースを挙げます
2023年7月13日以降におこなわれた同意のない●交等には過去を遡り訴える事が出来ます
2023年7月15日に当時交際していた男女が居て、夜の男女の事があったとします、これが交際1年間で定期的にあったとします
当時は男女ともに同意の上で行われていたが、交際1年後には破局
破局してからも月日が経ち
2026年3月に女性側が
「2023年に付き合っていた男性との出来事、考え直したら私は同意してなかった、不同意なのに同意させられていた、相手を不同意●交罪で訴える」
↑というケースも成立してくるわけです
このケースはわかりやすい極端なケースですが、厳密な基準が定まっていないので女性側の気分で関わりがあった男性側に不同意●交罪として訴訟・刑事裁判を起こせます
したがって冤罪や女性側のかなり無理矢理な訴訟で男性を攻撃する法律になります

↑Xではこのようなポストも見かけました
単なるXのポストですからこれが事実か作り話かはわからないですが、このような訴訟が起こせる可能性が高いのが女性側からの不同意●交罪としての訴訟なんですね
そしてこの刑は
法定刑の下限が「5年以上の拘禁刑」と重いため、原則として執行猶予がつかず、初犯であっても実刑判決となる可能性が高い
薬を飲食物に混ぜて意識混濁させて無理矢理行為におよんだり・苛烈な暴力で無理矢理行為におよぶ、このような旧強制わいせつ罪にあたるような凶悪犯なケースと
ちゃんと合意して交際した上で男女の行為があって1年以上交際を経て破局したら、実は不同意だったから訴えるというケース
どちらも一緒に裁かれる悪法なんですね
不起訴にならず起訴になると
日本の刑事裁判における起訴後の有罪率は約99.9%(近年では約99.8%)と極めて高く、起訴されると高確率で有罪(前科)になります
不同意性交罪に問われた震災復興ボランティア団体代表に無罪判決…「証言は信用性に乏しい」 : 読売新聞
(抜粋)
東日本大震災で被災した福島県南相馬市で復興活動をするボランティア団体代表で、活動を通じて知り合った知人女性に●的暴行を加えたとして不同意●交罪に問われた同市、農業男性(53)に対し、前橋地裁は2日の判決公判で無罪(求刑・懲役6年)を言い渡した。高橋正幸裁判長は判決で「客観的な証拠がなく、(女性の)証言は信用性に乏しい」と指摘した。
起訴状などによると、男性は2024年7月18日、群馬県太田市のホテルで20歳代女性に●的暴行を加えたとされる。男性は公判で「同意があった」と主張。弁護側は無罪を求めていた。
起訴されて裁判になった例で無罪判決が出たものがやっと出てきました
Xのポスト・ニュースサイトで不同意裁判無罪判決のケースを私は初めて見ました
これが無罪判決にならなかったら「5年以上の拘禁刑」の実刑になってしまうものです
しかし今までの司法が異常で機能してない例を見てもらいたい
東京地裁725号法廷
でgoogle検索してもらえるとわかります
詳細な内容をここに貼ったり書いたりするとはてなブログの規約に引っかかるかもしれない内容なので東京地裁725号法廷で検索すると起きたことの詳細が書かれてます
とても簡略して、内容の詳細を書かないように書くとすれば…
飲み会を行っていた男性側と女性側、その後のいきさつが双方同意があったものを
行為後に不同意に翻して訴える事件
男性側には懲役5年6ヶ月実刑が下りました
とても懲役5年6ヶ月実刑に値するような内容ではないと私は思うのですが、今の日本の司法(裁判官)と行政(警察・検察)とその法律を作る立法(政党・政治家)が腐敗しているのです
オーバーに言うと不同意●交罪だけでなく痴漢冤罪などを含めるとこの国は男性が女性の近くに居るだけで刑務所送りになるような国家運営がされているということを私は指摘します