就労する事が限界になり
東証一部上場企業の就労が限界になった経緯(その17) - 35歳限界説な男の人生記録
2019年6月から休職をして
休職に入ったときの話(その1) - 35歳限界説な男の人生記録
2021年1月下旬から障害者雇用での復職をした、私35歳限界説の男です
早速本題を書いていきます
毎月給料明細はいただいており
2021年5月分の給料明細いただきました
給料明細を見ると
あれっ?
給与額の部分は変化が無いけど
有給休暇が着いてる!
(※パチンコの演出風な感じで文字に色書いてみました)
給料明細で有給休暇残日数欄に10日と表示がありました
記載ミスだと私が単なるぬか喜びおじさんになってしまうので…
念には念を重ねて、恐る恐る上司にお尋ねしました
35歳限界説の男「すいません…、給料明細についてご質問がありますが…、お時間よろしいですか…?」
上司「どうしたの?」
35歳限界説の男「給料明細の…、有給休暇残日数の欄に10日って記載ありますが…、1月から復職した私に有給休暇が10日着いたのでしょうか…?」
上司「そうなの?確認してみるね」
〜数時間後〜
上司「就業規則のこの部分が該当するから、5月の給与締め日以降に着いてるね」
35歳限界説の男「お調べしていただきまして、ありがとうございます」
心の声
うぉっ…!うわぁ…!
やったぁぁぁ!!
すごくすごく嬉しいのです
仕事というものは余程の理由が無い限り業務命令を拒否とか出来ないですし
就業日や就業時間も決められてるので遅刻とか欠勤も好き勝手にはやれない
お金の替わりに人権を失ってると言っても過言ではないです
有給休暇があるということはお金も貰えて人権がある日が支給されるということです
オーバーに言うと漫画のカイジに出てくる帝愛地下強制収容所の1日外出権に似たようなものです
それが10日分ある…!!僥倖…!!
1月下旬で復職して3ヶ月で4月下旬なんですが、前回の給与明細には有給休暇が着いてなかったので、3ヶ月経過で支給ではない
現職に入社して3ヶ月で最初の有給休暇が付与されたのに復職して3ヶ月経過しても付与されない
なら付与されるのは半年後か1年後か、はたまた来年の期末以降なのかなと諦めてたところだったので
どうやら就業規則に復職した者の条文で有給休暇付与条件があった為(現職の就業規則なので詳細を書くことは出来ませんが)
付与条件に達したのがこのタイミングで今回の給与明細で有給休暇10日付与になったようです!
現職がホワイト企業なのでフルに有給休暇行使しようと思えば出来ます!
復職してから
働きながら生活をするとストレスや恨み・穢れなどが心に溜まっていき
精神疾患がどんどん進行していき、奇声を発したり・奇行・発狂・癇癪・(はてなブログに書けない内容)などを起こしてしまうおそれがあります
その為
大量の金銭で何かをしてストレスや恨み・穢れを緩和する試みをしてますが金銭で何かするにしても限度があります
有給休暇があることによって金銭で何かするだけに頼りきらず、仕事を休むことによって精神疾患を抑える手段になります
金銭と有給休暇をタイミング良く織り交ぜながら、限界まで障害者雇用での就労をやろうと思いました
大事なことなんでもう一度書きます
有給休暇付与はすごくすごく嬉しい
10日分の人権が得られる…!